産業廃棄物
山形県内排出産廃物のみ基本処理
事業活動に伴って生ずる廃棄物のうち、政令で定めるものをいいます。 化学工業で取り扱いができる産業廃棄物の品目です。
- 廃酸
定着廃液 検査廃液(血液を含まないもの)等 - 廃アルカリ
現像廃液 検査廃液(血液を含まないもの)ホルマリン廃液等 - 汚泥
試薬・不要薬品類(錠剤・水酸化カリウム等) バリウム等 - 廃プラスチック類
点滴パック等 プラスチックボトル等 - ガラス及び陶磁器くず
(割れていない)ガロン瓶 アンプル等 石膏等 - ゴムくず
天然ゴム製品(手袋等) - 廃油
食用油等 - 金属くず
医療器具・空缶(薬入れ)等
収集運搬 | 処分 | |
---|---|---|
許可番号 | 第0611007326号 | 第0621007326号 |
燃えがら | ||
汚泥 | 〇 | |
廃油 | 〇 | |
廃酸 | 〇 | E、R、ク |
廃アルカリ | 〇 | E、R、ク |
廃プラスチック類 | 〇 | |
紙くず | 〇 | |
木くず | △ | |
繊維くず | 〇 | |
動植物残渣 | ||
動植物系固形不要物 | ||
ゴムくず | △ | |
金属くず | 〇 | |
ガラスくず等 | 〇 | |
鉱さい | ||
がれき類 | ||
動物のふん尿 | ||
動物の死体 | ||
ばいじん | ||
13号廃棄物 | ||
自動車等破砕物 | ||
石綿含有廃棄物 | ||
水銀使用製品産業廃棄物 | ||
水銀含有ばいじん等 |
〇:積替え、保管可
△:該当品目取扱可
E:中和処分
R:電気分解処分
ク:廃水処理処分
特別管理産業廃棄物
事業活動に伴って生ずる廃棄物のうち、政令で定めるものをいいます。 化学工業で取り扱いができる産業廃棄物の品目です。
- 廃酸(pH2.0以下・As・Cd・Cr・Hg・Pb)
試薬・不要薬品類(塩酸・硫酸等)等 - 廃アルカリ(pH12.5以上・As・Cd・Cr・Hg・Pb)
試薬・不要薬品類(水酸化ナトリウム・等) - 汚泥(As・Cd・Cr・Hg・Pb)
試薬・不要薬品類(六価クロム化合物・カドミウム化合物等) 検査廃液 - 廃油
有機溶媒・キシレン・不要薬品類(アルコール・メタノール)等 - 感染性廃棄物
(注射針 メス 血液 ダイアライザー 検査廃液(血液を含むもの) 血液が付着したガーゼ・綿等 割れたガラス瓶・アンプル等 プラスチック製でも鋭利なもの等
収集運搬 | 処分 | |
---|---|---|
許可番号 | 第0661007326号 | |
廃油 | 〇 | |
廃酸 | 〇 | |
廃アルカリ | 〇 | |
感染性産業廃棄物 | 〇 | |
PCB等 | ||
廃水銀等 | 〇 | |
廃石綿等 | ||
特定有害産業廃棄物 | 〇 |
〇:積替え、保管可
△:該当品目取扱可
E:中和処分
R:電気分解処分
ク:廃水処理処分
処分に関する Q&A
- Q. 回収はどこでもきてもらえますか?
- A. 基本山形県内で排出したものに限ります。
- Q. 少量、1本からでも処分は可能でしょうか?
- A. 1本から承っております。
- Q. 内容がわからないものでも大丈夫でしょうか?
-
A.
内容不明物は、「処理困難物」の価格でお引き受けいたします
ただし「放射性廃棄物」、「PCB廃棄物」については、弊社は許可を受けておりませんので、取り扱いできません。 その他、成分不明なものについてはお調べいたします。 - Q. メールや電話のやりとりだけで大丈夫でしょうか?
- A. 薬品名、容量、本数、保管状況などがわかれば問題ありません。
- Q. 持ち込みでの処分は可能でしょうか?
-
A.
可能です。
ただし、契約書を交わす前に廃棄物の処理を委託すると、法律によりお客様が罰せられることになりますので、お持ち込みいただく場合も、事前の諸手続がすべて完了してからになります。 - Q. 処分完了はどうやったらわかりますか?
- A. 処分完了後、完了日付を記載したマニフェストを送付させて頂いております。 種類に応じて最長3ヵ月程度処分にかかる場合もございますが、必ずマニフェストを送付させて頂いておりますので、そのマニフェストでご確認いただけます。なお、マニフェストは契約書と合わせて5年間の保管が義務付けられております。
- Q. お支払いはどのようになりますか?
-
A.
当日現金支払い、掛けによる現金支払い、銀行振込に対応しています。
クレジットカード、初回の小切手、手形支払いには対応しておりません。